昭和60年の著作権法の改正により、コンピュータプログラムは著作物とされ、著作権で保護されるようになった。
−−基本ソフトウェア
−プログラム−| 制御プログラム
| | 処理プログラム
ソフトウェア−| | 通信プログラム
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| −−応用ソフトウェア(アプリケーションソフト)
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−ドキュメント(チャート、ドキュメント、マニュアル等)
なお、ドキュメントは従前より言語著作物として保護されている。
著作権(広義)は、
- 著作権(狭義)
複製権、上演権、演奏権、放送権、有線通信権、口述権、展示権、上映権、頒布権、貸与権、翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
- 著作者人格権
★成果物が注文者に納品されたあとの著作権の帰属について、予め合意しておかないと後日トラブルのもととなるので注意。
★委託(請負・委任)契約により作成されたソフトウェアの権利は、
- 所有権:代金の支払いにより、注文者が取得する
- 著作権:何の取り決めもなければ、請負人に留保される。
また、注文者への譲渡も可能。
但し、著作権が譲渡されても、翻訳権、翻案権、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利は、それが特掲されていない限り、著作者に留保される。
★著作権を注文者に移転する場合でも、ソフトハウス側が同種のプログラムを後日他の注文者に対しても製造、納品を可能としておくために、その旨を契約書に明記しておく。
- 法人著作:法人等の発意に基づきその業務に従事する者が、職務上作成するプログラム著作物の著作者は、作成時の契約等に別段の定めがない限り、その法人等である。(著作権は、社員にあるのではなく、会社にある。)
(参考)知的所有権
−−有体財産(動産・不動産)
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財産−−|
| |−−工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権
| | 半導体集積回路配置権等)
| |
−−無体財産|−−種苗法上の権利
|−−ノウハウ
|−−著作権
無体財産権=知的所有権=知的財産権
(Intellectual Property)